一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴い、教育機関で急速に需要が高まっているオンラインでの遠隔授業等で著作物が教材として円滑に利用できるよう、2020年度に限った特例として、「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金を「無償」として文化庁長官に認可申請することを決定し、その旨公表致しました。
公表内容は こちら
制度の概要は こちら
(pdfファイルはSARTRASサイトにリンクされています。)
※なお、本制度の実施により、すべての著作物を自由に利用してよい、ということになるわけではありません。改正著作権法35条の定めにより、著作権者等の利益を不当に害することのないようご留意いただく必要がありますし、また、本制度の対象になる教育機関や授業の範囲につきましても、十分ご理解いただく必要があります。
施行後に教員や在校生の皆さまが本制度をご利用されるにあたりましては、近日中に公表予定の「運用指針」をご参照いただければと存じます。
※4月10日の閣議で補償金制度の施行日が4月28日に決定致しました。