著作権法47条に関するガイドラインが合意されました(2019年1月22日策定)

著作権法第47条に基づく美術の著作物等の利用に際しては、同条各項において、その利用が「必要と認められる限度」であり、また、「著作権者の利益を不当に害すること」の無いものであることが前提とされている。一方、今回の法改正の主旨に鑑みれば、同条の規定を活用することによって、デジタル・ネットワーク技術の発展に伴う、美術館、博物館の観覧者に対する展示作品の新たな解説、紹介手段への対応、美術館、博物館における画像データの利活用促進も望まれている。このため、権利者の権利を尊重し、また害することなく、利用の円滑化を図るために、権利者、利用者双方で認め得るガイドラインを策定されました。

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